国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 10時31分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。

@ 経過規定

2項
職員に係る補償に相当する給与 又は給付で、この法律施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。但し、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)に基いて国が支給する職員に係る給与のうち補償に相当するものの支給について異議のある者は、人事院に対して、審査を請求することができる。
3項
前項の審査については、第二十四条、第二十六条 及び第二十七条の規定を準用する。

@ 障害補償年金差額一時金

4項
当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、第十七条の四第二項の規定に準じて人事院規則で定めるところにより計算した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、同項の規定に準じて人事院規則で定めるところにより計算した額)の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、同表の下欄に掲げる額に同条の人事院規則で定める率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは、国は、その者の遺族に対し、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。
障害等級
第一級
平均給与額に一、三四〇を乗じて得た額
第二級
平均給与額に一、一九〇を乗じて得た額
第三級
平均給与額に一、〇五〇を乗じて得た額
第四級
平均給与額に九二〇を乗じて得た額
第五級
平均給与額に七九〇を乗じて得た額
第六級
平均給与額に六七〇を乗じて得た額
第七級
平均給与額に五六〇を乗じて得た額
5項
障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第十三条第八項の規定の適用を受ける者 その他人事院規則で定める者が死亡した場合における障害補償年金差額一時金については、前項の規定にかかわらず、人事院規則で定める。
6項
障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
一 号
障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時 その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹
二 号
前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹
7項
第十七条第二項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第十七条の五第三項、第十七条の七第一項 及び第二項 並びに第十九条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第十七条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第四項」と、第十七条の五第三項中「第一項第三号 及び第四号」とあるのは「附則第六項第二号」と、「同項第三号 及び第四号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第十七条の七第一項中「遺族補償」とあり、同条第二項中「遺族補償年金」とあり、及び第十九条中「遺族補償 及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。

@ 障害補償年金前払一時金

8項
当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が人事院規則で定めるところにより申し出たときは、国は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。
9項
障害補償年金前払一時金の額は、附則第四項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を限度として人事院規則で定める額とする。
10項
障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が人事院規則で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
11項
障害補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の二第二項 及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下 この項 及び附則第十五項において「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第六十五条第二項(昭和六十年法律第三十四号附則第二十八条第十項においてその例による場合 及び同法附則第三十二条第十一項の規定によりなお その効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する場合を含む。附則第十五項において同じ。)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第二項第一号ただし書 並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書 及び第十七条第一号ただし書の規定は、適用しない。

@ 遺族補償年金前払一時金

12項
当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が人事院規則で定めるところにより申し出たときは、国は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。
13項
遺族補償年金前払一時金の額は、平均給与額に千を乗じて得た額を限度として人事院規則で定める額とする。
14項
遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が人事院規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
15項
遺族補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該遺族補償年金については、国民年金法第三十六条の二第二項 及び昭和六十年法律第三十四号附則第三十二条第十一項の規定によりなお その効力を有するものとされた旧国民年金法第六十五条第二項 並びに児童扶養手当法第十三条の二第一項第一号ただし書 及び第二項第一号ただし書の規定は、適用しない。

@ 未支給の補償等に関する規定の読替え

16項
障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金 及び遺族補償年金前払一時金の支給が行われる間、第十七条の四第一項第二号中「合計額」とあるのは「合計額 及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、次項の規定に準じて人事院規則で定めるところにより計算した額)の合算額」と、第十七条の六第一項中「合計額」とあるのは「合算額」と、第二十条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金、障害補償年金差額一時金 又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金、当該障害補償年金差額一時金 又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第二項中「遺族補償年金については、第十六条第三項」とあるのは「遺族補償年金 又は遺族補償年金前払一時金については第十六条第三項、障害補償年金差額一時金については附則第六項後段」と、第二十八条中「 及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金 及び遺族補償年金前払一時金」とする。

@ 遺族補償年金の受給資格年齢の特例等

17項
次の表の上欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第十六条 及び第十七条の二の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第十六条第一項第一号 及び第三号 並びに第十七条の二第一項第六号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
昭和六十年十月一日から 昭和六十一年九月三十日まで
五十五歳
昭和六十一年十月一日から 昭和六十二年九月三十日まで
五十六歳
昭和六十二年十月一日から 昭和六十三年九月三十日まで
五十七歳
昭和六十三年十月一日から 平成元年九月三十日まで
五十八歳
平成元年十月一日から 平成二年九月三十日まで
五十九歳
18項
次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母 及び兄弟姉妹であつて、当該職員の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第十六条第一項第四号に規定する者であつて第十七条の二第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第十六条第一項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第十七条第一項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第十八項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第十七条の二第二項中「各号の一」とあるのは「第一号から 第四号までのいずれか」とする。
昭和六十一年十月一日から 昭和六十二年九月三十日まで
五十五歳
五十六歳
昭和六十二年十月一日から 昭和六十三年九月三十日まで
五十五歳以上五十七歳未満
五十七歳
昭和六十三年十月一日から 平成元年九月三十日まで
五十五歳以上五十八歳未満
五十八歳
平成元年十月一日から 平成二年九月三十日まで
五十五歳以上五十九歳未満
五十九歳
平成二年十月一日から 当分の間
五十五歳以上六十歳未満
六十歳
19項
前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第十六条第一項(附則第十七項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母 及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
20項
附則第十八項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第十二項から 第十五項までの規定の適用を妨げるものではない。
21項
附則第十八項に規定する遺族に対する第二十条 及び附則第十六項の規定の適用については、これらの規定中「第十六条第三項」とあるのは、「附則第十九項」とする。

@ 旧郵政被災職員に係る補償の実施等

22項
当分の間、旧郵政被災職員に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
人事院が指定する国の機関 及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する 行政執行法人(以下「行政執行法人」という。
日本郵政株式会社
第四条第三項第五号
行政執行法人に在職していた期間にあつては、当該行政執行法人
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する 特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)に在職していた期間にあつては当該特定独立行政法人、職員が郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による 解散前の日本郵政公社(以下「旧公社」という。)に在職していた期間にあつては旧公社
第五条第一項
行政執行法人に
旧公社に
当該行政執行法人。以下
日本郵政株式会社。以下 この条 及び次条において
第二十六条第一項
人事院 又は実施機関
人事院
第二十六条第二項
旅費(実施機関である行政執行法人が出頭を命じた場合にあつては、当該行政執行法人が支給する旅費
旅費
第二十七条第一項 及び第二項
人事院 又は実施機関
人事院
第三十二条の二
日本郵政株式会社
第三十三条
予算
予算 その他の支出に関する計画
23項
当分の間、旧郵政被災職員に係る補償 及び第二十二条第一項に規定する福祉事業に要する費用は、人事院規則で定めるところにより、次に掲げる者が負担する。
一 号
日本郵政株式会社
二 号
日本郵便株式会社
三 号
郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行(以下 この号において「郵便貯金銀行」という。)及び次に掲げる法人であつて その行う事業の内容、人的構成 その他の事情を勘案して人事院が定めるもの
郵便貯金銀行の事業の全部 又は一部を譲り受けた法人
郵便貯金銀行との合併後存続する法人 又は合併により設立された法人
会社分割により郵便貯金銀行の事業を承継した法人
郵便貯金銀行 又はイから ハまでに掲げる法人(この号の規定により人事院が定めたものに限る。)について人事院規則で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人
四 号
郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社(以下 この号において「郵便保険会社」という。)及び次に掲げる法人であつて その行う事業の内容、人的構成 その他の事情を勘案して人事院が定めるもの
郵便保険会社の事業の全部 又は一部を譲り受けた法人
郵便保険会社との合併後存続する法人 又は合併により設立された法人
会社分割により郵便保険会社の事業を承継した法人
郵便保険会社 又はイから ハまでに掲げる法人(この号の規定により人事院が定めたものに限る。)について人事院規則で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人
五 号
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
24項
前二項において「旧郵政被災職員」とは、次に掲げる者をいう。
一 号
公務上の災害 又は通勤による災害を受けた職員であつて、これらの災害を受けた際従前の郵政事業特別会計においてその給与を支弁していたもの
二 号
旧公社に在職中に公務上の災害 又は通勤による災害を受けた職員