国家安全保障会議設置法

# 昭和六十一年法律第七十一号 #

第七条 # 服務

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十三号による改正

1項
議長 及び議員は、非常勤とする。
2項

議長 及び議員 並びに議長 又は議員であつた者、第五条第四項の規定により副大臣として議員の職務を代行した者、次条の規定により関係者として会議に出席した者 並びに第九条第三項の委員長 及び当該委員長であつた者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。