国家安全保障会議設置法

# 昭和六十一年法律第七十一号 #

第九条 # 事態対処専門委員会

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十三号による改正

1項

会議に、事態対処専門委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。

2項

委員会は、第二条第一項第四号から第七号まで第九号第十号 及び第十二号に掲げる事項(同項第九号 及び第十号に掲げる事項については、その対処措置につき 諮るべき事態に係るものに限る)の審議を迅速かつ的確に実施するため、必要な事項に関する調査 及び分析を行い、その結果に基づき、会議に進言する。

3項

委員会は、委員長 及び委員をもつて組織する。

4項

委員長は、内閣官房長官をもつて充てる。

5項

委員は、内閣官房 及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。