会議に、事態対処専門委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
国家安全保障会議設置法
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昭和六十一年法律第七十一号
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第九条 # 事態対処専門委員会
@ 施行日 : 令和四年八月一日
( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十三号による改正
委員会は、第二条第一項第四号から第七号まで、第九号、第十号 及び第十二号に掲げる事項(同項第九号 及び第十号に掲げる事項については、その対処措置につき 諮るべき事態に係るものに限る。)の審議を迅速かつ的確に実施するため、必要な事項に関する調査 及び分析を行い、その結果に基づき、会議に進言する。
委員会は、委員長 及び委員をもつて組織する。
委員長は、内閣官房長官をもつて充てる。
委員は、内閣官房 及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。