会議は、次の事項について審議し、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べる。
前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱
武力攻撃事態等(武力攻撃事態 及び武力攻撃予測事態をいう。以下この条において同じ。)又は存立危機事態への対処に関する基本的な方針
武力攻撃事態等 又は存立危機事態への対処に関する重要事項
重要影響事態への対処に関する重要事項
国際平和共同対処事態への対処に関する重要事項
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する国際平和協力業務の実施等に関する重要事項
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六章に規定する自衛隊の行動に関する重要事項(第四号から前号までに掲げるものを除く。)
国防に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く。)
国家安全保障に関する外交政策、防衛政策 及び経済政策の基本方針 並びにこれらの政策に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く。)
重大緊急事態(武力攻撃事態等、存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態 及び次項の規定により第九号 又は第十号に掲げる重要事項としてその対処措置につき諮るべき事態以外の緊急事態であつて、我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるもののうち、通常の緊急事態対処体制によつては適切に対処することが困難な事態をいう。第三項において同じ。)への対処に関する重要事項
その他国家安全保障に関する重要事項