国家安全保障会議設置法

# 昭和六十一年法律第七十一号 #

第六条 # 資料提供等

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十三号による改正

1項

内閣官房長官 及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、国家安全保障に関する資料 又は情報であつて、会議の審議に資するものを、適時に提供するものとする。

2項

前項に定めるもののほか、内閣官房長官 及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、国家安全保障に関する資料 又は情報の提供 及び説明 その他必要な協力を行わなければならない。