国家安全保障会議設置法

# 昭和六十一年法律第七十一号 #

第十一条 # 議事

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十三号による改正

1項

会議の議事に関し必要な事項は、議長が会議の議を経て定める。