国家安全保障会議設置法

# 昭和六十一年法律第七十一号 #

第十三条 # 主任の大臣

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十三号による改正

1項

会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。