国家安全保障会議設置法

# 昭和六十一年法律第七十一号 #

第四条 # 議長

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十三号による改正

1項

議長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

2項

議長は、会務を総理する。

3項

議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、内閣法昭和二十二年法律第五号第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣(順位を定めて二以上の国務大臣が指定されているときは、最先順位の国務大臣)をもつて充てられる議員がその職務を代理する。