この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国家安全保障会議設置法
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昭和六十一年法律第七十一号
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附 則
令和四年五月一八日法律第四三号
@ 施行日 : 令和四年八月一日
( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条 及び第二条 並びに附則第三条 及び第九条から第十一条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日