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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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安全保障会議設置法の一部改正に伴う経過措置
2項
この法律の施行の日から前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の国家安全保障会議設置法第八条第一項 及び第十二条の規定の適用については、同項中「内閣官房副長官 及び国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官(内閣法第二十一条第三項の規定により国家安全保障に関する重要政策を担当する者として指定された内閣総理大臣補佐官をいう。)」とあるのは「内閣官房副長官」とし、同条中「会議の」とあるのは「会議に関する」と、「国家安全保障局において処理する」とあるのは「内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する」とする。