国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 : 国家戦略特区法
別表(第二条関係)
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時38分
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項 | 事業 | 関係条項 |
一 | 公証人役場外定款認証事業 | 第十二条の二 |
一の二 | 公立国際教育学校等管理事業 | 第十二条の三 |
一の三 | 国家戦略特別区域小規模保育事業 | 第十二条の四 |
一の四 | 国家戦略特別区域限定保育士事業 | 第十二条の五 |
一の五 | 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業 | 第十三条 |
二 | 国家戦略特別区域高度医療提供事業 | 第十四条 |
二の二 | 国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業 | 第十四条の二 |
三 | 国家戦略建築物整備事業 | 第十五条 |
四 | 国家戦略住宅整備事業 | 第十六条 |
四の二 | 国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業 | 第十六条の二 |
四の二の二 | 国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業 | 第十六条の二の二 |
四の三 | 国有林野活用促進事業 | 第十六条の三 |
四の四 | 国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業 | 第十六条の四 |
四の五 | 国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業 | 第十六条の五 |
四の六 | 国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業 | 第十六条の六 |
四の七 | 国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業 | 第十六条の七 |
五 | 国家戦略道路占用事業 | 第十七条 |
六 | 法人農地取得事業 | 第十八条 |
七 | 農地等効率的利用促進事業 | 第十九条 |
七の二 | 国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業 | 第十九条の二 |
八 | 国家戦略土地区画整理事業 | 第二十条 |
八の二 | 国家戦略特別区域工場等新増設促進事業 | 第二十条の二 |
八の三 | 削除 | 第二十条の三 |
八の四 | 国家戦略特別区域障害者雇用創出事業 | 第二十条の四 |
八の五 | 国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業 | 第二十条の五 |
九 | 国家戦略都市計画建築物等整備事業 | 第二十一条 |
十 | 国家戦略開発事業 | 第二十二条 |
十一 | 国家戦略都市計画施設整備事業 | 第二十三条 |
十二 | 国家戦略市街地再開発事業 | 第二十四条 |
十二の二 | 国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業 | 第二十四条の二 |
十二の三 | 国家戦略中心市街地活性化事業 | 第二十四条の三 |
十三 | 国家戦略民間都市再生事業 | 第二十五条 |
十三の二 | 国家戦略特別区域革新的技術実証事業 | 第二十五条の二から第二十五条の六まで |
十四 | 政令等規制事業で第二十六条の規定による政令 又は内閣府令・主務省令で定めるもの | 第二十六条 |
十五 | 地方公共団体事務政令等規制事業で第二十七条の規定による政令 又は内閣府令・主務省令で定めるもの | 第二十七条 |