議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一
号
四
号
内閣官房長官
二
号
国家戦略特別区域担当大臣
三
号
前二号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に関し 優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者