会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、
その他必要な協力を求めることができる。
会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。