国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第三十四条 # 議員の任期

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

前条第一項第四号に掲げる議員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

前項の議員は、再任されることができる。