国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第三十条 # 所掌事務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

国家戦略特別区域の指定に関し、第二条第六項に規定する事項を処理すること。

二 号

国家戦略特別区域基本方針に関し、第五条第三項同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

三 号

区域方針に関し、第六条第三項同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

四 号

区域計画の認定に関し、第八条第九項第九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

五 号

第十六条の四第三項に規定する指針に関し、同条第四項に規定する事項を処理すること。

六 号

第十六条の五第三項に規定する指針に関し、同条第四項において準用する第十六条の四第四項に規定する事項を処理すること。

七 号

新たな規制の特例措置の求めに関し、第二十八条の四第六項 及び第十一項に規定する事項を処理すること。

八 号

第三十七条第二項に規定する雇用指針に関し、同項に規定する事項を処理すること。

九 号

前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣 又は関係各大臣の諮問に応じ、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関する重要事項について調査審議すること。

十 号

前各号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣 及び関係各大臣に対し、意見を述べること。

2項

会議は、前項第七号に掲げる事務に関し 必要があると認めるときは、内閣総理大臣 又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。

3項

会議は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

4項

内閣総理大臣
又は関係行政機関の長は、第二項の規定による
勧告を受けて講じた措置について会議に通知しなければならない。


この場合において、関係行政機関の長が行う
通知は、内閣総理大臣を通じて
行うものとする。