国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第二十一条 # 都市計画法の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略都市計画建築物等整備事業(都市計画の決定 又は変更をすることにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な建築物 その他の施設の整備を促進する事業をいう。以下この条 及び別表の九の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に係る都市計画の決定又は変更がされたものとみなす。

2項

前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略都市計画建築物等整備事業に係る都市計画に定めるべき事項を定めるものとする。

3項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項の案を、当該区域計画に当該国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

4項

前項の規定による公告があったときは、関係市町村の住民 及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された事項の案について、国家戦略特別区域会議に、意見書を提出することができる。

5項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる国家戦略都市計画建築物等整備事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に前項の規定により提出された意見書の要旨を提出し、当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項について、それぞれ当該各号に定める者に付議し、その議を経なければならない。

一 号

国家戦略都市計画建築物等整備事業(国土交通大臣 又は都道府県が定める都市計画の決定 又は変更に係るものに限る

当該国家戦略都市計画建築物等整備事業を実施する区域を管轄する都道府県の都道府県都市計画審議会

二 号

国家戦略都市計画建築物等整備事業(市町村が定める都市計画の決定 又は変更に係るものに限る

当該国家戦略都市計画建築物等整備事業を実施する区域を管轄する市町村の市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村を包括する都道府県の都道府県都市計画審議会

6項

区域計画に国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとするときの手続については、この法律に定めるもののほか都市計画法第十七条第一項 及び第二項第十八条第一項から第三項まで 並びに第十九条第一項から第三項までこれらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)を除く)その他の法令の規定による都市計画の決定 又は変更に係る手続の例による。