国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、地方公共団体事務政令等規制事業(政令 又は主務省令により規定された規制(関係地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業をいう。以下この条 及び別表の十五の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 : 国家戦略特区法
第二十七条 # 地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正