国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第二十七条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

認定区域計画に定められている特定事業(当該特定事業の将来における成長発展を図ることが産業の国際競争力の強化 又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして内閣府令で定めるものに限る)を実施する法人(当該認定区域計画に係る国家戦略特別区域内に本店 又は主たる事務所を有する法人であること その他の内閣府令で定める要件に該当するものとして国家戦略特別区域担当大臣が指定するものに限る)の所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。