認定区域計画に定められている特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業(これらの事業のうち、産業の国際競争力の強化 又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして内閣府令で定めるものに限る。)を行う者に対し、これらの事業の用に供するために土地 又は土地の上に存する権利を譲渡した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 : 国家戦略特区法
第二十七条の四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正