認定技術実証区域計画に従って行われる技術実証(特殊仕様自動車運行を含むものに限る。)に使用される特殊仕様自動車についての道路運送車両法の規定の適用については、
同法第四十一条第一項中
「次に掲げる装置について、国土交通省令」とあるのは
「次に掲げる装置についての国土交通省令」と、
「技術基準」とあるのは
「技術基準(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十五条の二第七項(同条第十四項において準用する場合を含む。第四十六条において同じ。)の規定により指定されているものを除く。)」と、
同法第四十六条中
「技術基準(」とあるのは
「技術基準(国家戦略特別区域法第二十五条の二第七項の規定により指定されているものを除く。」と
するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。