国家戦略特別区域会議は、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域革新的技術実証事業(国家戦略特別区域内において、自動車の自動運転(自動車自動運転関係電波技術を含む。第三十七条の七第一項において同じ。)、無人航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。以下同じ。)の遠隔操作 又は自動操縦(無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術を含む。第三十七条の七第一項において同じ。)その他の技術革新の進展に即応した高度な産業技術(特殊仕様自動車等応用関係電波技術 及び無人航空機応用関係電波技術を含む。同項において同じ。)の有効性の実証のうち産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要なものとして内閣府令で定めるものであって、次項第三号イからホまでのいずれかに掲げる行為を含むもの(同号ホに掲げる行為を含むものにあっては、同号イからニまでのいずれかに掲げる行為をも含むものに限る。以下「技術実証」という。)を行う事業をいう。以下同じ。)を定めた区域計画(以下「技術実証区域計画」という。)について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、認定技術実証区域計画(当該認定を受けた技術実証区域計画(第九条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)に実証事業者(技術実証の実施主体である事業者をいう。以下同じ。)として定められた者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。
当該認定技術実証区域計画(国家戦略特別区域革新的技術実証事業に係る部分に限る。第十四項 及び第十六項において同じ。)の内容
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項の規定による技術基準(次項第三号イ 及び第七項において「装置基準」という。)のうち第七項(第十四項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定により指定されたもの
第十項(第十四項において準用する場合を含む。第十七項 及び第二十五条の四第一項において同じ。)の規定により定められた条件
第十三項(第十四項において準用する場合を含む。第十七項 及び第二十五条の六第三項第一号において同じ。)の規定により定められた条件