国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第二十五条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う遠隔自動走行については、第二十五条の二第九項同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同条第四項同条第十四項において準用する場合を含む。)の同意を道路交通法第七十七条第一項の規定による許可と、当該者を当該許可を受けた者と、当該認定技術実証区域計画に定められた遠隔自動走行の期間を当該許可の期間と、第二十五条の二第十項の規定により定められた条件を同法第七十七条第三項の規定により当該許可に付された条件と、当該認定技術実証区域計画に係る第二十五条の二第一項の書面(同項第一号遠隔自動走行に係る部分に限る)及び第三号に係る部分に限る)を当該許可に係る同法第七十八条第三項の許可証とそれぞれみなして、同法の規定を適用する。


この場合において、

同法第七十七条第七項
又は第五項の規定により当該許可が取り消されたとき」とあるのは、
第五項の規定により当該許可が取り消されたとき、又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号第二十五条の二第二項第三号ロに掲げる遠隔自動走行(以下この項において単に「遠隔自動走行」という。)に係る同条第一項に規定する認定技術実証区域計画について、同法第九条第一項の規定による変更(同法第八条第二項第二号に規定する特定事業として遠隔自動走行に係る同法第二十五条の二第一項に規定する国家戦略特別区域革新的技術実証事業を定めないこととするものに限る)の認定があり、若しくは同法第十一条第一項 若しくは第二十五条の二第十七項の規定により認定が取り消されたとき」と

するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

道路交通法第七十七条第一項に規定する所轄警察署長(同法第百十四条の三の規定によりその権限を行う警察官を含む。)は、前項の規定によりみなされた同法第七十七条第一項の規定による許可について同条第五項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。