国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第二十五条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う遠隔自動走行については、において準用する場合を含む。)の規定によりされたにおいて準用する場合を含む。)の同意をの規定による許可と、当該者を当該許可を受けた者と、当該認定技術実証区域計画に定められた遠隔自動走行の期間を当該許可の期間と、の規定により定められた条件をの規定により当該許可に付された条件と、当該認定技術実証区域計画に係るの書面(遠隔自動走行に係る部分に限る)及びに係る部分に限る)を当該許可に係るの許可証とそれぞれみなして、の規定を適用する。


この場合において、


又は第五項の規定により当該許可が取り消されたとき」とあるのは、
の規定により当該許可が取り消されたとき、又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号に掲げる遠隔自動走行(以下この項において単に「遠隔自動走行」という。)に係るに規定する認定技術実証区域計画について、の規定による変更(に規定する特定事業として遠隔自動走行に係るに規定する国家戦略特別区域革新的技術実証事業を定めないこととするものに限る)の認定があり、若しくは 若しくはの規定により認定が取り消されたとき」と

するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

に規定する所轄警察署長(の規定によりその権限を行う警察官を含む。)は、前項の規定によりみなされたの規定による許可についての規定による取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。