国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第二十八条の三 # 地方公共団体に対するデータの提供の求め

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

実施主体は、先端的区域データ活用事業活動の実施に活用するため、国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の保有するデータであって区域データとしての活用が見込まれるものを必要とするときは、内閣府令で定めるところにより、当該関係地方公共団体の長 その他の執行機関に対し、当該データの提供を求めることができる。

2項

前項の規定による求めを受けた関係地方公共団体の長 その他の執行機関は、当該求めについて前条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした実施主体に提供するものとする。

3項

第一項の規定による求めを受けた関係地方公共団体の長 その他の執行機関は、当該求めについて前条第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨 及びその理由を当該求めをした実施主体に通知するものとする。

4項

国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体は、第一項の規定による求めがあったときは、官民データ活用推進基本法の趣旨にのっとり、積極的なデータの提供に努めるものとする。