国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第二十八条の二 # 国の機関等に対するデータの提供の求め

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

認定区域計画に定められている国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体であって、内閣府令・総務省令・経済産業省令で定めるデータの安全管理に係る基準に適合することについて内閣総理大臣の確認を受けたもの(以下この条 及び次条において単に「実施主体」という。)は、先端的区域データ活用事業活動の実施に活用するため、国の機関 又は公共機関等(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人 その他これに準ずる者で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の保有するデータであって区域データとしての活用が見込まれるものを必要とするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、当該データの提供を求めることができる。

2項

前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係るデータを自ら保有する場合において、当該求めについて次の各号に掲げる事由のいずれにも 該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを当該求めをした実施主体に提供するものとする。

一 号

当該データの収集が、前項の国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業 及び先端的区域データ活用事業活動の効果的かつ効率的な実施に不可欠なものであること。

二 号

当該データの提供が、他の法令に違反し、又は違反するおそれがないものであること。

三 号

当該データを提供することにより、公益を害し、又はその所掌事務 若しくは事業の遂行に支障を及ぼす おそれがないものであること。

3項

第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、当該求めについて同項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨 及びその理由を当該求めをした実施主体に通知するものとする。

4項

第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係るデータをその所管する公共機関等、他の関係行政機関の長又は他の関係行政機関の長の所管する公共機関等が保有する場合において、当該求めについて第二項第一号に掲げる事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを保有するその所管の公共機関等又は他の関係行政機関の長(その所管する公共機関等が当該データを保有する場合の当該他の関係行政機関の長を含む。次項において同じ。)に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を当該求めをした実施主体に通知するものとする。

5項

第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、当該求めが第二項第一号に掲げる事由に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを保有するその所管の公共機関等 又は他の関係行政機関の長に対して当該データの提供を要請しない旨及びその理由を当該求めをした実施主体に通知するものとする。

6項

第四項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請に係る求めに係るデータを自ら保有する場合において、当該求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした実施主体に提供するとともに、内閣総理大臣にその旨を通知するものとする。

7項

第四項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、前項に規定する場合において、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨 及びその理由を内閣総理大臣に通知するものとする。

8項

第四項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請に係る求めに係るデータをその所管する公共機関等が保有する場合において、当該求めについて第二項第一号に掲げる事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを保有するその所管の公共機関等に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

9項

第四項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、前項に規定する場合において、当該要請に係る求めについて第二項第一号に掲げる事由に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該要請に応じて前項の公共機関等に要請を行わない旨 及びその理由を内閣総理大臣に通知するものとする。

10項

第四項 又は第八項の規定による要請を受けた公共機関等は、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした実施主体に提供するとともに、当該公共機関等を所管する内閣総理大臣 又は関係行政機関の長にその旨を通知するものとする。

11項

前項の規定による通知を受けた関係行政機関の長は、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

12項

第四項 又は第八項の規定による要請を受けた公共機関等は、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を当該公共機関等を所管する内閣総理大臣又は関係行政機関の長に通知するものとする。

13項

前項の規定による通知を受けた関係行政機関の長は、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

14項

第七項から第九項まで 及び前二項の規定による通知を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その通知の内容を当該通知に係る第一項の規定による求めをした実施主体に通知するものとする。

15項

国の機関 及び公共機関等は、第一項の規定による求めがあったときは、官民データ活用推進基本法の趣旨にのっとり、積極的なデータの提供に努めるものとする。