国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第二十八条の四 # 新たな規制の特例措置の求め

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る。以下この条において同じ。)は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために、先端的区域データ活用事業活動を実施する主体が国家戦略特別区域において新たな規制の特例措置(法律により規定された規制についての法律の特例に関する措置 又は政令等により規定された規制についての第二十六条の規定による政令 若しくは内閣府令・主務省令で定める政令等の特例に関する措置であって、この法律の改正 又は政令 若しくは内閣府令・主務省令の制定 若しくは改正をする必要があるものをいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し 又はその実施を促進することが必要となる措置を含む。以下この条 及び第三十条第一項第七号において同じ。)の適用を受けて先端的区域データ活用事業活動を実施し 又はその実施を促進する必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。

2項

国家戦略特別区域会議は、前項の規定による求めをしようとする場合には、国家戦略特別区域基本方針 及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該求めに係る区域計画 又は認定区域計画の変更の案を作成し、内閣総理大臣に提出するものとする。


この場合において、国家戦略特別区域会議は、当該案に次項において準用する第八条第二項第二号から第六号までに掲げる事項を定めるに当たっては、当該求めに係る先端的区域データ活用事業活動を実施する区域の住民 その他の利害関係者の意向を踏まえなければならない。

3項

第七条第四項 及び第五項 並びに第八条第二項 及び第七項の規定は、前項の案の作成について準用する。


この場合において、

同条第二項第二号
実施主体」とあるのは
「実施主体 並びに新たな規制の特例措置(第二十八条の四第一項に規定する新たな規制の特例措置をいう。次号において同じ。)の適用を受けて実施する先端的区域データ活用事業活動の内容 及び当該先端的区域データ活用事業活動を実施すると見込まれる主体」と、

同項第三号
の内容」とあるのは
「及び先端的区域データ活用事業活動に適用される新たな規制の特例措置の内容」と、

同項第四号
特定事業」とあるのは
「特定事業 及び先端的区域データ活用事業活動」と

読み替えるものとする。

4項

第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めがその所管する法律 又は政令等により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、遅滞なく、その旨 及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を当該求めをした国家戦略特別区域会議に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。

5項

第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を当該求めをした国家戦略特別区域会議に通知するものとする。

6項

内閣総理大臣は、第一項の規定による求めに係る新たな規制の特例措置を講ずるか否かを判断するに当たっては、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴くものとする。

7項

第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めが他の関係行政機関の長の所管する法律又は政令等により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合には、当該関係行政機関の長に対し、新たな規制の特例措置について検討を行うよう要請するとともに、その旨を当該求めをした国家戦略特別区域会議に通知するものとする。

8項

前項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、遅滞なく、その旨 及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を内閣総理大臣に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。

9項

第七項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を内閣総理大臣に通知するものとする。

10項

前二項の規定による通知を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その通知の内容を当該通知に係る第一項の規定による求めをした国家戦略特別区域会議に通知するものとする。

11項

関係行政機関の長は、第七項の規定による要請に係る新たな規制の特例措置を講ずるか否かを判断するに当たっては、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴くものとする。