国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略中心市街地活性化事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二条に規定する中心市街地の活性化を促進する事業であって、同法第九条第一項に規定する基本計画(以下この条において「中心市街地活性化基本計画」という。)が作成されているものをいう。以下この条 及び別表の十二の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略中心市街地活性化事業の実施主体として当該区域計画に定められた市町村に対する中心市街地活性化基本計画についての同法第九条第十項の認定(同法第十一条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。
国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 : 国家戦略特区法
第二十四条の三 # 中心市街地の活性化に関する法律の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略中心市街地活性化事業に係る中心市街地の活性化に関する法律第九条第二項第二号から第六号までに規定する事業 及び措置(中心市街地活性化基本計画に定められているものに限る。)を定めるものとする。