国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略土地区画整理事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体として行われる土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下この項において同じ。)であって、同表の中欄に掲げるものをいう。以下この条 及び別表の八の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、それぞれ当該実施主体に対する次の表の下欄に掲げる認可があったものとみなす。
土地区画整理法第九条第五項に規定する個人施行者(第三項において 単に「個人施行者」という。) | 土地区画整理法第四条第一項の規準 又は規約 及び事業計画が定められており、かつ、同法第七条の承認 又は同法第八条第一項の同意を要する場合にあっては、当該承認 又は当該同意が得られている土地区画整理事業 | 土地区画整理法第四条第一項の認可 |
土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合(以下この条において 単に「土地区画整理組合」という。) | 土地区画整理法第十四条第一項の定款 及び事業計画が定められているとともに、同法第十八条の同意が得られており、かつ、同法第十七条において準用する 同法第七条の承認を要する場合にあっては、当該承認が得られている土地区画整理事業 | 土地区画整理法第十四条第一項の認可 |
土地区画整理法第五十一条の九第五項に規定する 区画整理会社(第三項第二号において 単に「区画整理会社」という。) | 土地区画整理法第五十一条の二第一項の規準 及び事業計画が定められているとともに、同法第五十一条の六の同意が得られており、かつ、同法第五十一条の五において準用する 同法第七条の承認を要する場合にあっては、当該承認が得られている土地区画整理事業 | 土地区画整理法第五十一条の二第一項の認可 |
都道府県 又は市町村(土地区画整理法第三条第四項の規定により 土地区画整理事業を施行する場合に限る。第三項において同じ。) | 土地区画整理法第五十五条第一項から 第六項までに規定する手続が行われている土地区画整理事業 | 土地区画整理法第五十二条第一項の認可 |
独立行政法人都市再生機構 又は地方住宅供給公社(土地区画整理法第三条の二 又は第三条の三の規定により 土地区画整理事業を施行する場合に限る。以下この条において「機構等」という。) | 土地区画整理法第七十一条の二第一項の施行規程 及び事業計画が定められており、かつ、同法第七十一条の三第三項の規定による意見の聴取が行われている土地区画整理事業 | 土地区画整理法第七十一条の二第一項の認可 |