国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第二十条 # 土地区画整理法の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略土地区画整理事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体として行われる土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下この項において同じ。)であって、同表の中欄に掲げるものをいう。以下この条 及び別表の八の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、それぞれ当該実施主体に対する次の表の下欄に掲げる認可があったものとみなす。

土地区画整理法第九条第五項に規定する個人施行者(第三項において 単に「個人施行者」という。
土地区画整理法第四条第一項の規準 又は規約 及び事業計画が定められており、かつ、同法第七条の承認 又は同法第八条第一項の同意を要する場合にあっては、当該承認 又は当該同意が得られている土地区画整理事業
土地区画整理法第四条第一項の認可
土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合(以下この条において 単に「土地区画整理組合」という。
土地区画整理法第十四条第一項の定款 及び事業計画が定められているとともに、同法第十八条の同意が得られており、かつ、同法第十七条において準用する 同法第七条の承認を要する場合にあっては、当該承認が得られている土地区画整理事業
土地区画整理法第十四条第一項の認可
土地区画整理法第五十一条の九第五項に規定する 区画整理会社(第三項第二号において 単に「区画整理会社」という。
土地区画整理法第五十一条の二第一項の規準 及び事業計画が定められているとともに、同法第五十一条の六の同意が得られており、かつ、同法第五十一条の五において準用する 同法第七条の承認を要する場合にあっては、当該承認が得られている土地区画整理事業
土地区画整理法第五十一条の二第一項の認可
都道府県 又は市町村(土地区画整理法第三条第四項の規定により 土地区画整理事業を施行する場合に限る。第三項において同じ。
土地区画整理法第五十五条第一項から 第六項までに規定する手続が行われている土地区画整理事業
土地区画整理法第五十二条第一項の認可
独立行政法人都市再生機構 又は地方住宅供給公社(土地区画整理法第三条の二 又は第三条の三の規定により 土地区画整理事業を施行する場合に限る。以下この条において「機構等」という。
土地区画整理法第七十一条の二第一項の施行規程 及び事業計画が定められており、かつ、同法第七十一条の三第三項の規定による意見の聴取が行われている土地区画整理事業
土地区画整理法第七十一条の二第一項の認可
2項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略土地区画整理事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略土地区画整理事業の内容について、当該国家戦略土地区画整理事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除き、当該実施主体として土地区画整理組合を定めようとする場合にあっては、土地区画整理法第十四条第一項の定款 及び事業計画を定めた者とする。)の同意を得なければならない。

3項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略土地区画整理事業(個人施行者 又は都道府県 若しくは市町村を実施主体とするものを除く)を定めようとするときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業計画、規準 又は施行規程(以下この条において「事業計画等」という。)を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

一 号

土地区画整理組合

土地区画整理法第十四条第一項の事業計画

二 号

区画整理会社

土地区画整理法第五十一条の二第一項の規準 及び事業計画

三 号

機構等

土地区画整理法第七十一条の二第一項の施行規程 及び事業計画

4項

前項の規定により縦覧に供された事業計画等に係る国家戦略土地区画整理事業に関係のある土地 若しくはその土地に定着する物件 又は当該国家戦略土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者は、当該事業計画等について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、国家戦略特別区域会議に意見書を提出することができる。


ただし、都市計画(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画をいう。以下同じ。)において定められた事項については、この限りでない。

5項

国家戦略特別区域会議は、前項の規定により意見書の提出があった場合において、当該意見書に係る国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者が機構等であるときは、遅滞なく、当該意見書について、当該国家戦略土地区画整理事業の施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区をいう。)を管轄する都道府県の都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

6項

国家戦略特別区域会議は、第四項の規定により意見書の提出があった場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、当該意見書に係る国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者(当該者が土地区画整理組合である場合にあっては、土地区画整理法第十四条第一項の定款 及び事業計画を定めた者。第八項において同じ。)に対し事業計画等に必要な修正を加えるべきことを命じ、


その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。

7項

前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二章第三節第二十九条第三十条第三十二条第二項第三十八条第四十条第四十一条第三項 及び第四十二条除く)の規定を準用する。


この場合において、

同節
審理員」とあるのは、
「国家戦略特別区域会議」と

読み替えるものとする。

8項

国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者が、第六項の規定により事業計画等に修正(当該者が機構等である場合にあっては、土地区画整理法第七十一条の三第十項の政令で定める軽微な修正を除く)を加え、その旨を国家戦略特別区域会議に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更に第三項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。