国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第二十条の二 # 工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域工場等新増設促進事業(国家戦略特別区域において、産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる製造業等(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第二条第三項に規定する製造業等をいう。以下この項において同じ。)を営む者がその事業の用に供する工場 又は事業場の新増設を行うことを促進する事業をいう。以下この条 及び別表の八の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域工場等新増設促進事業の実施主体として当該区域計画に定められた市町村は、国家戦略特別区域工場等新増設促進事業を実施する区域(以下この条において「事業実施区域」という。)における製造業等に係る工場 又は事業場の緑地(同法第四条第一項第一号に規定する緑地をいう。)及び環境施設(同号に規定する環境施設をいう。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項について、条例で、同法第四条第一項の規定により公表され、又は同法第四条の二第一項の規定により定められた準則(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第九条第一項の規定により準則が定められた場合 又は同法第十条第一項の規定により条例が定められた場合にあっては、その準則 又はその条例を含む。次項において「既存準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めることができる。

2項

前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、事業実施区域、既存準則に代えて適用しようとする準則の内容 及び国家戦略特別区域工場等新増設促進事業の実施に際し配慮すべき生活環境との調和に関する事項を定めるものとする。

3項

第一項の規定により準則を定める条例(以下この条において「国家戦略特別区域緑地面積率等条例」という。)が施行されている間は、当該国家戦略特別区域緑地面積率等条例に係る事業実施区域に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、

同号中
第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、
国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号第二十条の二第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」と

する。

4項

国家戦略特別区域緑地面積率等条例を定めた市町村は、次に掲げる事由が生じた場合においては、当該事由の発生により当該国家戦略特別区域緑地面積率等条例の適用を受けないこととなった区域において当該事由の発生前に当該国家戦略特別区域緑地面積率等条例の適用を受けた工場立地法第六条第一項に規定する特定工場について、条例で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。

一 号

第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域工場等新増設促進事業を定めないこととするものに限る)の認定

二 号

第十一条第一項の規定による認定区域計画の認定の取消し

5項

前項の規定により経過措置を定める条例が施行されている間は、同項の特定工場に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、

同号中「
第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、
国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号第二十条の二第四項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」と

する。