政府は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下「国家戦略特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。
国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 : 国家戦略特区法
第二章 国家戦略特別区域基本方針
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時38分
国家戦略特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進の意義 及び目標に関する事項
国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進のために政府が実施すべき規制改革 その他の施策に関する基本的な方針
国家戦略特別区域を指定する政令の立案に関する基準 その他基本的な事項
第八条第一項に規定する区域計画の同条第八項の認定に関する基本的な事項
国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関し政府が講ずべき措置についての計画
国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関し政府が講ずべき新たな措置に係る提案の募集に関する基本的な事項
前各号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関し必要な事項
内閣総理大臣は、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴いて、国家戦略特別区域基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、国家戦略特別区域基本方針を公表しなければならない。
政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、国家戦略特別区域基本方針を変更しなければならない。
第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による国家戦略特別区域基本方針の変更について準用する。
内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、国家戦略特別区域基本方針に基づき、第二項第六号に規定する提案の募集を行うものとする。