国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略道路占用事業(国家戦略特別区域内において、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項第一号 又は第四号から第七号までに掲げる施設、工作物 又は物件(以下この項 及び次項において「施設等」という。)のうち、産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成に寄与し、道路(同法による道路をいう。以下この項 及び次項において同じ。)の通行者 又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、同法第三十二条第一項 又は第三項の許可に係るものを促進する事業をいう。以下この条 及び別表の五の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該区域計画に定められた次項の区域に係る道路管理者(同法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)は、同法第三十三条第一項の規定にかかわらず、当該国家戦略道路占用事業に係る施設等のための道路の占用(同法第三十二条第二項第一号に規定する道路の占用をいい、同法第三十三条第二項に規定するものを除く。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第三十二条第一項 又は第三項の許可を与えることができる。
道路法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。
その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。