国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第十七条 # 道路法の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

国家戦略特別区域会議が、に規定する特定事業として、国家戦略道路占用事業(国家戦略特別区域内において、道路法昭和二十七年法律第百八十号 又はでに掲げる施設、工作物 又は物件(以下この項 及び次項において「施設等」という。)のうち、産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成に寄与し、道路(による道路をいう。以下この項 及び次項において同じ。)の通行者 又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る)であって、 又はの許可に係るものを促進する事業をいう。以下この条 及びの五の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該区域計画に定められた次項の区域に係る道路管理者(に規定する道路管理者をいう。)は、の規定にかかわらず、当該国家戦略道路占用事業に係る施設等のための道路の占用(に規定する道路の占用をいい、に規定するものを除く)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、 又はの許可を与えることができる。

一 号

の政令で定める基準に適合するものであること。

二 号

その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。

2項

前項の区域計画には、に掲げる事項として、国家戦略道路占用事業に係る施設等の種類ごとに当該施設等を設ける道路の区域を定めるものとする。

3項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略道路占用事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該区域計画に定めようとする前項の区域を管轄する都道府県公安委員会に協議し、その同意を得なければならない。

4項

第一項の許可に係る 及びの規定の適用については、


申請書を」とあるのは
「申請書に、国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号に規定する措置を記載した書面を添付して、」と、


円滑な交通を確保する」とあるのは
「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持 及び向上を図る」と

する。