国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第十二条の二 # 公証人法の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、公証人役場外定款認証事業(国家戦略特別区域内の場所(公証人法明治四十一年法律第五十三号第十八条第一項に規定する役場以外の場所に限る)において、公証人が会社法平成十七年法律第八十六号第三十条第一項他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第十三条 及び第百五十五条の規定による定款の認証を行う事業をいう。次項 及び別表の一の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、公証人は、公証人法第十八条第二項本文の規定にかかわらず、当該区域計画に定められた次項の場所において、当該定款の認証に関する職務を行うことができる。

2項

前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、公証人役場外定款認証事業を実施する場所を定めるものとする。