国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第十二条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域限定保育士事業(国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、国家戦略特別区域限定保育士(次項に規定する国家戦略特別区域限定保育士をいう。以下この項において同じ。)の資格を定める事業をいう。以下この条 及び別表の一の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域限定保育士事業に係る国家戦略特別区域限定保育士については、児童福祉法第一章第七節 及び第四十八条の四第三項の規定を適用せず、次項 及び第四項から第十九項までに定めるところによる。

2項

国家戦略特別区域限定保育士は、その資格を得た次項に規定する事業実施区域において、第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録を受け、国家戦略特別区域限定保育士の名称を用いて、専門的知識 及び技術をもって、児童の保育 及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする。

3項

第一項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域限定保育士事業を実施する区域(以下この条において「事業実施区域」という。)を定めるものとする。

4項

次の各号いずれかに該当する者は、国家戦略特別区域限定保育士となることができない。

一 号
心身の故障により国家戦略特別区域限定保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
二 号
禁錮以上の刑に処せられた者
三 号

第十五項 若しくは第十七項から第十九項までの規定 又は児童福祉法の規定 その他児童の福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者

四 号

児童福祉法第十八条の十九第一項第二号 若しくは第三号 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者

五 号

児童福祉法第十八条の十九第一項第二号 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

5項

認定区域計画に定められた事業実施区域を管轄する都道府県の知事が行う国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者は、当該事業実施区域において、国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有する。

6項

国家戦略特別区域限定保育士試験は、内閣総理大臣の定める基準により、国家戦略特別区域限定保育士として必要な知識 及び技能について前項に規定する都道府県の知事が行う。

7項

国家戦略特別区域限定保育士は、その業務に関して国家戦略特別区域限定保育士の名称を表示するときは、その資格を得た事業実施区域を明示してするものとし、当該事業実施区域以外の区域を表示してはならない。

8項

児童福祉法第一章第七節第十八条の四から第十八条の七まで第十八条の八第一項 及び第二項第十八条の二十の二第十八条の二十の四第三項 並びに第十八条の二十三除く)及び第四十八条の四第三項の規定は国家戦略特別区域限定保育士について、同法第八条第一項 及び第九項 並びに第十八条の二十の二の規定は保育士 又は国家戦略特別区域限定保育士の登録を取り消された者に係る国家戦略特別区域限定保育士の登録について、同法第十八条の二十の四第三項の規定は国家戦略特別区域限定保育士を任命し 又は雇用する者について、それぞれ準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十八条の八第三項 及び第十八条の十一第一項
保育士試験委員
国家戦略特別区域限定保育士試験委員
第十八条の九第一項
一般社団法人 又は一般財団法人
法人
第十八条の九第一項 及び第三項
保育士試験
国家戦略特別区域限定保育士試験
第十八条の十第二項
この法律(
国家戦略特別区域法第十二条の五第七項、同条第八項において準用する この法律(同項において準用する
第十八条の十八第一項 及び第二項
保育士登録簿
国家戦略特別区域限定保育士登録簿
第十八条の十八第三項
保育士登録証
国家戦略特別区域限定保育士登録証
第十八条の十九第一項第一号 及び第十八条の二十の二第一項
第十八条の五各号
国家戦略特別区域法第十二条の五第四項各号
第十八条の二十の三第一項
第十八条の五第二号 若しくは第三号
国家戦略特別区域法第十二条の五第四項第二号 若しくは第三号
第十八条の二十四
この法律
国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する この法律
 
指定保育士養成施設、保育士試験
国家戦略特別区域限定保育士試験
9項

内閣総理大臣 及び関係地方公共団体は、第五項に規定する事業実施区域において、その資格を得た国家戦略特別区域限定保育士が、保育士と連携して、その専門的知識 及び技術をもって、児童の保育 及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことにより保育の需要に応ずるため、児童福祉法第四十五条第一項の基準の設定 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

10項

国家戦略特別区域限定保育士は、第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録の日から起算して三年を経過した日(次項において「三年経過日」という。)以後においては、児童福祉法第十八条の六第二号に該当する者とみなす。

11項

国家戦略特別区域限定保育士は、三年経過日に第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録をした都道府県知事による児童福祉法第十八条の十八第一項の登録を受けた者とみなす。


この場合において、当該国家戦略特別区域限定保育士に係る第八項において準用する同条第一項の登録は、当該三年経過日に、その効力を失うものとする。

12項

認定区域計画に定められた事業実施区域の全部 又は一部が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内にある場合であって、当該認定区域計画に第八条第二項第四号に掲げる事項として、当該事業実施区域を管轄する都道府県の知事と当該指定都市の長の合意により期間を定めて当該期間内は当該指定都市(以下この項において「試験実施指定都市」という。)の長が内閣府令で定めるところにより国家戦略特別区域限定保育士試験を行う旨が定められているときは、第六項の規定にかかわらず、当該期間内は、当該試験実施指定都市の長が国家戦略特別区域限定保育士試験を行うものとする。


この場合において、

第五項
を管轄する都道府県の知事」とあるのは
「の全部 又は一部をその区域に含む試験実施指定都市(第十二項に規定する試験実施指定都市をいう。次項 及び第十一項において同じ。)の長」と、

第六項
都道府県の知事」とあるのは
「試験実施指定都市の長」と、

第八項
次の」とあるのは「同法第十八条の八第三項中「都道府県」とあるのは
国家戦略特別区域法第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市(以下単に「試験実施指定都市」という。)」と、

同法第十八条の九第一項 及び第二項第十八条の十第十八条の十三から第十八条の十五まで第十八条の十六第一項第十八条の十七第十八条の十八第三項第十八条の十九第十八条の二十第十八条の二十の二第一項 及び第二項第十八条の二十の三第一項 並びに第十八条の二十の四第二項
都道府県知事」とあるのは
「試験実施指定都市の長」と、

同法第十八条の九第三項 及び第十八条の十八第二項
都道府県」とあるのは
「試験実施指定都市」と、

同法第十八条の二十の二第二項
都道府県児童福祉審議会」とあるのは
「市町村児童福祉審議会」と、

同条第三項
都道府県知事は」とあるのは
「試験実施指定都市の長は」と読み替えるものとするほか、次の」と、

前項
都道府県知事」とあるのは
「試験実施指定都市の長の管轄区域を管轄する都道府県知事」と

する。

13項

第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録を受けている者が認定区域計画に定められた事業実施区域内に所在する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号。以下この項において「認定こども園法」という。第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の職員となる場合における認定こども園法 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

認定こども園法 第十五条第一項
児童福祉法
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において準用する児童福祉法
認定こども園法 一部改正法附則第五条第一項
児童福祉法
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において準用する児童福祉法
14項

次に掲げる事由が生じた場合においては、政令で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

一 号

第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(事業実施区域を変更するもの又は第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域限定保育士事業を定めないこととするものに限る)の認定

二 号

第十一条第一項の規定による認定区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域限定保育士事業を定めたものに限る)の認定の取消し

15項

第八項において準用する児童福祉法第十八条の二十二の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

16項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

17項

第八項において準用する児童福祉法第十八条の八第四項 又は第十八条の十二第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

18項

正当な理由がないのに、第八項において準用する児童福祉法第十八条の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関(第八項において準用する同法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関をいう。)の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

19項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七項の規定に違反した者

二 号

第八項において準用する児童福祉法第十八条の十九第二項の規定により国家戦略特別区域限定保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、国家戦略特別区域限定保育士の名称を使用したもの