国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第十二条の四 # 児童福祉法等の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域小規模保育事業(国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、当該国家戦略特別区域において、児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第六条の三第九項第一号に規定する保育を必要とする乳児・幼児について、その保育(同条第七項第一号に規定する保育をいう。以下この項において同じ。)を目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る)において保育を行う事業をいう。以下この条 及び別表の一の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域小規模保育事業は、同法子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号)その他の法令の規定の適用については、児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業に含まれるものとする。

2項

前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域小規模保育事業を実施する区域を定めるものとする。

3項

第一項の場合における児童福祉法の規定の適用については、

同法第三十四条の十五第五項ただし書中
利用定員の総数(同法第十九条第三号」とあるのは
「利用定員の総数(同法第十九条第三号国家戦略特別区域法第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業に係る特定地域型保育事業所(以下この項において「国家戦略特別区域特定小規模保育事業所」という。)にあつては、子ども・子育て支援法第十九条第二号 及び第三号」と、

必要利用定員総数(同法第十九条第三号」とあるのは
「必要利用定員総数(同法第十九条第三号国家戦略特別区域特定小規模保育事業所にあつては、同条第二号 及び第三号」と

するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項

第一項の場合における子ども・子育て支援法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十九条第一項
とき
とき、又は教育・保育給付認定子ども(第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに限る。以下「満三歳以上保育認定子ども」という。)が、教育・保育給付認定の有効期間内において、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業(以下単に「国家戦略特別区域小規模保育事業」という。)として行われる保育を行う事業者である特定地域型保育事業者(以下「国家戦略特別区域特定小規模保育事業者」という。)から特定地域型保育を受けたとき
 
当該満三歳未満保育認定子ども
当該満三歳未満保育認定子ども 又は当該満三歳以上保育認定子ども
 
当該特定地域型保育
当該満三歳未満保育認定子どもに対する特定地域型保育
 
要した費用
要した費用 又は当該満三歳以上保育認定子どもに対する国家戦略特別区域特定小規模保育事業者による特定地域型保育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下「特定満三歳以上保育認定地域型保育」という。)に要した費用
第二十九条第二項
とする。
とし、国家戦略特別区域特定小規模保育事業者から特定満三歳以上保育認定地域型保育を受けようとする満三歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に支給認定証を提示して当該特定満三歳以上保育認定地域型保育を当該満三歳以上保育認定子どもに受けさせるものとする。
第二十九条第三項第一号
当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用
当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用 又は当該特定満三歳以上保育認定地域型保育に要した費用
 
当該現に満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用
当該現に満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用 又は当該現に特定満三歳以上保育認定地域型保育に要した費用
第二十九条第五項
とき
とき、又は満三歳以上保育認定子どもが国家戦略特別区域特定小規模保育事業者から特定満三歳以上保育認定地域型保育を受けたとき
 
当該満三歳未満保育認定子ども
当該満三歳未満保育認定子ども 又は当該満三歳以上保育認定子ども
 
当該特定地域型保育事業者
当該特定地域型保育事業者 又は当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業者
 
当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用
当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用 又は当該特定満三歳以上保育認定地域型保育に要した費用
第三十条第一項第一号
とき
とき、又は満三歳以上保育認定子どもが、当該満三歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が 同項の規定による申請をした日から 当該教育・保育給付認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急 その他やむを得ない理由により特定満三歳以上保育認定地域型保育を受けたとき
第三十条第一項第三号
第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
満三歳以上保育認定子ども
 
同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
満三歳以上保育認定子ども
 
もの
もの(特定満三歳以上保育認定地域型保育を除く。
第四十三条第一項
利用定員(
利用定員(国家戦略特別区域小規模保育事業を行う地域型保育事業所にあっては同条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員 及び同条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とし、
 
、その
その
第四十五条第二項
総数が
総数(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、第十九条第二号 及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に係る特定地域型保育事業所(以下「国家戦略特別区域特定小規模保育事業所」という。)における同項の申込みに係る教育・保育給付認定子ども 及び当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業所を現に利用している教育・保育給付認定子どもの総数)が
 
総数を
総数(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、当該区分に応ずる当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業所の第二十九条第一項の確認において 定められた利用定員の総数)を
 
同項
前項
 
満三歳未満保育認定子どもを
満三歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、満三歳未満保育認定子ども 及び満三歳以上保育認定子ども)を
第四十五条第三項
満三歳未満保育認定子ども
満三歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、満三歳未満保育認定子ども 及び満三歳以上保育認定子ども
第五十四条第一項
満三歳未満保育認定子どもに
満三歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に係る特定地域型保育事業を利用しようとする満三歳以上保育認定子どもを含む。以下 この項において同じ。)に
第六十一条第二項第一号
限る。)
限る。)(国家戦略特別区域特定小規模保育事業所にあっては、同条第二号 及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数