この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 : 国家戦略特区法
附 則
令和三年五月一九日法律第三三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時38分
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