この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 : 国家戦略特区法
附 則
令和三年六月一一日法律第六五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時38分
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# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
第二条 及び第三条 並びに附則第十三条、第十五条、第十七条、第十八条 及び第二十一条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日