この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
国家戦略特別区域法
#
平成二十五年法律第百七号
#
略称 : 国家戦略特区法
附 則
令和二年一二月九日法律第七二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時38分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置
附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた認証の申請があった場合における前条の規定による改正前の国家戦略特別区域法第二十四条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第八条 @ 情報通信技術の利用のための措置
政府は、この法律の施行後速やかに、特定非営利活動促進法に基づく事務 又は業務に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るため、当該事務 又は業務について、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。