国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

附 則

令和二年六月三日法律第三四号

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時38分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、先端的技術利用事業活動(この法律による改正後の国家戦略特別区域法(以下「新法」という。)第二条第四項に規定する先端的技術利用事業活動をいう。以下この条において同じ。)の実施の促進を図ることの重要性に鑑み、データ連携基盤(新法第三十七条の八に規定する基盤をいう。以下この条において同じ。)の整備の状況 及び先端的技術利用事業活動の実施状況を踏まえつつ、この法律の施行後三年以内を目途として、同一の種類の先端的技術利用事業活動が異なる二以上のデータ連携基盤からデータの提供を受けて実施される場合において当該先端的技術利用事業活動の円滑かつ効果的な実施を促進するために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 旅館業法の特例に係る経過措置

1項
新法第十三条第十三項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際 現に同条第四項第一号、第二号、第四号、第六号(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が同項第一号から第四号までのいずれかに該当するものに係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第七号(法人であって、その業務を行う役員のうちに同項第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるものに係る部分に限る。以下この条において同じ。)のいずれかに該当しているこの法律による改正前の国家戦略特別区域法(次条において「旧法」という。)第十三条第一項の認定を受けて同項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行っている者が、引き続き同一の事実により新法第十三条第四項第一号、第二号、第四号、第六号 又は第七号のいずれかに該当している場合については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、適用しない。

# 第四条 @ 課税の特例に係る経過措置

1項
この法律の施行前に国家戦略特別区域法第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められた旧法第二十七条の二に規定する特定事業(国家戦略特別区域法第二条第二項第二号に掲げるものに限る。)についての課税の特例については、なお従前の例による。