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施行期日
1項
この法律は、令和五年九月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
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国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置
2項
第一条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(以下「旧国家戦略特別区域法」という。)第十八条第一項の規定による農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の許可を受けた法人がこの法律の施行の日前に当該許可に基づき所有権を取得した農地等に係る旧国家戦略特別区域法第十八条の規定による農地法の特例については、なお従前の例による。
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政令への委任
3項
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。