この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) 別表第一の九十四の項 及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条 及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 : 国家戦略特区法
附 則
令和元年五月一七日法律第七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十七条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。