国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

附 則

令和四年六月一五日法律第六六号

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時38分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第七条、第八条 及び第十七条の規定 公布の日
二 号
三 号
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第八条の規定 並びに附則第三条 及び第十五条の規定 令和五年四月一日
四 号
第二条中児童福祉法第十八条の二十の三の次に一条を加える改正規定 並びに第九条中国家戦略特別区域法第十二条の五第八項の改正規定(「第四十八条の四第二項」を「第四十八条の四第三項」に改める部分を除く。)及び同条第十二項の改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十五条 @ 国家戦略特別区域限定保育士の欠格事由に関する経過措置

1項
第八条の規定による改正後の国家戦略特別区域法第十二条の五第四項(第一号を除く。)の規定は、第三号施行日以後の行為により同項各号(第一号を除く。)に該当する者について適用し、第三号施行日前の行為に係る欠格事由については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。