この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 : 国家戦略特区法
附 則
平成三〇年五月二三日法律第二六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第二条、第五条 及び第七条の規定 並びに附則第十八条、第二十条、第二十四条、第二十六条、第二十八条 及び第三十条の規定
公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日