この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 : 国家戦略特区法
附 則
平成二七年九月四日法律第六三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時38分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
二
号
附則第二十八条、第二十九条第一項 及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議 及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条 並びに第百十五条の規定
公布の日(以下「公布日」という。)
略
三
号
附則第百十三条の規定
医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)の公布の日 又は公布日のいずれか遅い日
# 第百十四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百十五条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。