この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 : 国家戦略特区法
附 則
平成二九年五月一二日法律第二六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時38分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
二
号
附則第二十五条の規定
公布の日
第一条中都市緑地法第四条、第三十四条、第三十五条 及び第三十七条の改正規定、第二条中 都市公園法第三条第二項の改正規定 及び同条の次に一条を加える改正規定、第四条中生産緑地法第三条に一項を加える改正規定、同法第八条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定 及び同法第十一条の改正規定 並びに第五条 及び第六条の規定 並びに次条第一項 及び第二項 並びに附則第三条第二項、第六条、第七条、第十条、第十三条、第十四条、第十八条(地域における歴史的風致の維持 及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十一条第五項第一号の改正規定に限る。)、第十九条、第二十条、第二十二条 及び第二十三条(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十五条の改正規定に限る。)の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二十四条 @ 国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置
施行日前にされた都市公園(都市公園法第二条第一項に規定する都市公園をいい、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の国家戦略特別区域法第二十条の二第一項の内閣総理大臣の認定を受けている同項の区域計画に定められた同条第二項の区域に係るものに限る。)の占用についての都市公園法第六条第一項 又は第三項の許可の申請であって、この法律の施行の際 許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可 又は不許可の処分については、なお従前の例による。
# 第二十五条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。