国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

附 則

平成二八年三月三一日法律第一七号

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時38分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第七条の規定 並びに附則第十三条、第三十二条 及び第三十三条の規定

公布の日

二 号

第一条中雇用保険法第六十二条第一項 及び第六十三条第一項の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十二条第四項、第五項 及び第九項の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第十条、第十五条、第二十六条、第二十八条 及び第三十一条の規定

平成二十八年四月一日

# 第三十二条 @ 国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置

1項

前条の規定による改正前の国家戦略特別区域法 第二十四条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣の認定に係る国家戦略特別区域法 第二条第一項に規定する国家戦略特別区域内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の区域をその区域に含む都道府県の知事が、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に当該市町村の長から、当該市町村の区域において第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十一条第二項に規定するシルバー人材センターが行う同法 第四十二条第一項第二号 及び第四号に掲げる業務(同法第四十一条第一項に規定するシルバー人材センター連合が行う同法第四十五条において準用する同法第四十二条第一項第二号 及び第四号に掲げる業務を含む。)に関し、その取り扱う範囲を拡張する旨の通知を受けたときは、当該都道府県の知事が、同日において第四条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第三十九条第一項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該市町村の区域において全ての業種 及び職種を指定したものとみなして、同法の規定を適用する。

# 第三十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。