この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 : 国家戦略特区法
附 則
平成二八年六月七日法律第七〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。