国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

附 則

平成二八年六月三日法律第五五号

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時38分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品又は役務の海外における需要の開拓が重要であることを踏まえつつ、我が国において外国人が当該商品の生産 若しくは販売 又は当該役務の提供に必要となる専門的な知識 及び技能を習得する機会並びに外国人が習得したこれらの専門的な知識 及び技能を生かして就労する機会の充実に資するよう、この法律の施行後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項

前項の検討を行うに当たっては、我が国における労働力需給の状況 その他の情勢に配慮しなければならない。