この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国家戦略特別区域法
附 則
平成二八年六月三日法律第六三号
# 第一条 @ 施行期日
第一条のうち児童福祉法の目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条に第一項 及び第二項として二項を加える改正規定、同法第一章中第六節を第七節とし、第五節を第六節とする改正規定、同章第四節を同章第五節とする改正規定、同法第十条第一項の改正規定、同法第十一条第一項に一号を加える改正規定、同章第三節を同章第四節とする改正規定、同章第二節を同章第三節とする改正規定、同法第六条の三第四項の改正規定、同法第一章中第一節を第二節とし、同節の前に一節を加える改正規定、同法第二十三条第一項、第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号、第三十三条第一項 及び第二項、第三十三条の二第一項 及び第二項、第三十三条の二の二第一項 並びに第三十三条の三第一項の改正規定、同法第二章第六節中 第三十三条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第三十三条の十、第三十三条の十四第二項 及び第五十六条第四項の改正規定、第四条中 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第三条の二第一項の改正規定、第五条中 母子保健法 第五条第二項の改正規定並びに第六条中児童虐待の防止等に関する法律 第四条第一項 及び第七項、第八条第二項、第十条第一項、第十一条第一項 及び第四項 、第十二条の二、第十二条の三、第十四条第一項 並びに第十五条の改正規定並びに附則第四条、第八条 及び第十七条の規定並びに附則第二十一条中 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号) 第十二条の四第一項 及び第八項の改正規定(同条第一項 及び第八項中「第一章第六節」を「第一章第七節」に改める部分に限る。)
公布の日
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条の規定(売春防止法第三十五条第四項を削る改正規定を除く。) 及び第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。) 並びに附則第九条の規定、附則第十八条中子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) 附則第六条第二項の改正規定及び附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)
平成二十八年十月一日