この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 : 国家戦略特区法
附 則
平成二六年六月四日法律第五一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時38分
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# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
第五条、第八条 及び第九条の規定並びに附則第三条、第四条、第十四条、第十五条、第二十一条 及び第二十二条の規定
平成三十年四月一日までの間において政令で定める日