国家行政組織法

# 昭和二十三年法律第百二十号 #

第三条 # 行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。

2項

行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会 及び庁とし、 その設置 及び廃止は、別に法律の定めるところによる。

3項

省は、内閣の統轄の下に第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務 及び同条第二項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会 及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。

4項

第二項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。