国家行政組織法

# 昭和二十三年法律第百二十号 #

第二十一条 # 内部部局の職

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

委員会の事務局 並びに局、部、課 及び課に準ずる室に、 それぞれ事務局長 並びに局長、部長、課長 及び室長を置く。

2項

官房には、長を置くことができるものとし、その設置 及び職務は、政令でこれを定める。

3項

局、部 又は委員会の事務局には、次長を置くことができるものとし、 その設置、職務 及び定数は、政令でこれを定める。

4項

官房、局 若しくは部(実施庁に置かれる官房 及び部を除く)又は委員会の事務局には、その所掌事務の一部を総括整理する職 又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務 及び定数は、政令でこれを定める。


官房 又は部を置かない庁(実施庁を除く)にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。

5項

実施庁に置かれる官房 又は部には、政令の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職 又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務 及び定数は、省令でこれを定める。


官房 又は部を置かない実施庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。